2018-04-17 第196回国会 参議院 総務委員会 第6号
奈良市は、二〇〇五年に、隣接する月ケ瀬村、都祁村と合併し、二十三事業から成る新市建設計画を策定いたしました。その主要な事業の一つが、資料配付しております新たな火葬場建設運営計画である奈良市新斎苑等整備運営事業であります。総事業費五十四億円、うち二十九億円に合併特例債を充てる予定になっております。
奈良市は、二〇〇五年に、隣接する月ケ瀬村、都祁村と合併し、二十三事業から成る新市建設計画を策定いたしました。その主要な事業の一つが、資料配付しております新たな火葬場建設運営計画である奈良市新斎苑等整備運営事業であります。総事業費五十四億円、うち二十九億円に合併特例債を充てる予定になっております。
合併市町村におきます合併特例事業につきましては、新市建設計画に位置づけられた事業を実施、完了することが合併の効果を住民の皆様に実感していただくために重要だというふうに考えております。
この十年間につきましては、新市建設計画に基づき、合併特例債等の国からの様々な財政支援を受けながら、地域の均衡ある発展と住民福祉の向上を図る町づくりに取り組んできました。 その主な取組としましては、新市建設計画にも重点事業として位置付けていました地域中核病院の整備であります。当市が位置する茨城県の県北西部地域では、合併前より地域医療の核となる地域中核病院の整備が喫緊の課題となっていました。
○橘(慶)委員 私も現場にいた一員なんですが、意外とそのことがわかっていなくて、新市建設計画に書いてある書いていないということでいろいろ議論になるんですが、いわゆる住民自治、団体自治といいますか、そこで、今の状況で考えて、県と協議をすればそういうことも可能である。中には震災で庁舎が使えなくなったとか、いろいろな事態が生じているところがあるようであります。
ちょっと地方でわかっていないことは、新市建設計画に書いてあることしかできないという合併特例債。ただ、どうやら、お話を聞くと、新市建設計画そのものを今回のいろいろな事態において見直すということもできるようであります。これは地方としては非常に助かるわけであります。
そして、新市建設計画については合併後に先送りする、新しい都市の計画は合併後にやる、こういったことが一番の問題になって、今回住民投票は二回やりましたが、また、住民の署名運動をやりまして、有権者数五万一千のところで二万六千近く集まったんです。そこで、市長は記者会見して、もうできませんと言ったんですね。そこで、今リコールが、二十九日から署名運動される。
一方、住民サービスについて見ますと、さいたま市は新市建設計画等に基づく大規模公共事業の事業費を捻出するためにすべての部局で事業費を一〇%削減したことから、住民に密着した生活関連公共事業は軒並み削減され、児童センター、高齢者複合施設、公民館の建設先送り、市道整備や河川改修予算の一割カット、学校営繕費の四割カット、交通安全施設の三割カット、こういうふうに行われました。これが埼玉県の例でございます。
立ち行かなくなる理由は、おっしゃったような箱物を次々とつくってきたから立ち行かなくなっているんですけれども、新市建設計画の中に載るのは軒並み箱物でありまして、立ち行かなくなった話と全く同じことを繰り返す。しかも、その新市建設計画の九五%について特例債の発行、そして七〇%が基準財政需要額で面倒を見る、交付税措置される。しかし、そうだとして、三〇%は自分の懐から返していかなくてはならない話ですよね。
○政府委員(吉田弘正君) 茨城県の勝田市と那珂湊市の合併により誕生いたしましたひたちなか市の新市建設計画におきまして、「合併の必要性」の一項目といたしまして、「常陸那珂地区開発を踏まえた一体的まちづくりへの対応」を挙げているのでございます。
昨年三月に合併協議会で決定されました茨城県の勝田市と那珂湊市の新市建設計画の中には、「合併の必要性」の中で常陸那珂地区開発計画をどのように位置づけ、「建設の目標」の中で常陸那珂地区開発計画の推進をうたっているわけでありますけれども、この点ほどういうふうに位置づけられているか、端的にお答えください。
――――――――――――― 四月一日 沖縄における戦前の郵便貯金等の早期払戻しに 関する陳情書 (第 三九三号) 新市建設計画に基づく有線放送施設の更新費補 助等に関する陳情書 (第四一〇号) 郵便局舎等整備促進法案の成立促進に関する陳 情書 (第四八五号) 同外三十二件 (第四八六号) V・H・F沿岸通信網の移行に関する陳情書 (第四八七号) は本委員会に参考送付された
富山県氷見市のごとき一町十七ヵ村の合併によりまする一郡一市の新市でありますが、ほとんど全町村が農山漁村であって、その新しい姿は新市建設計画でありますが、その内容は新農山漁村振興計画であります。この二つの計画が完全に矛盾なく一定の総合的計画の中に取り入れられることによりまして、氷見市としての繁栄が持ち来たされるのであります。
そこでこの新市建設計画協定書の四の一の身分の取扱いという条項は、町村合併促進法の第二十四条の趣旨に基いてできておると思う。従いまして、上山前町長の話がありましたように、この協定書によると、一般職の職員は全員新市職員として採用される。この採用されるというのは、その地位そのものがずっと新市に移行するのだ、こういう法の考え方に立たなければならぬと思う。